軽作業の請負及び人材派遣を中心に事務系の労働者派遣、人材紹介までカバーする総合人材ソリューション企業
一時的、臨時的に業務が増えてしまったとき、社員・アルバイトの欠勤や、急な退職、トラブル等で突発的に人手が不足したとき、まずは弊社にご相談ください。
具体的な業務)ドレー手配、コンテナデバン(荷降ろし)作業、検品検査・清掃その他
特にドレー手配~荷降ろし、納品までの一貫して請負うサービスは、多くのお客様から信頼をいただいています。また、海外からの輸入品は、商品を卸してから破損や不具合を発見することが多く、その場合の全品検査などもお受けできます。
具体的な業務)構内仕分け・検品検査・ピッキング・清掃その他(派遣禁止業務※は除く)
日雇派遣は法律で禁止されていますが、企業様への短期派遣は可能です。
弊社の常用スタッフ、日雇派遣の例外に属するスタッフを派遣致します。
企業様における新規案件や、業務が増えたときなど、人手が必要で期間が読めない場面がよくあります。その場合は弊社にご相談いただき、短期業務と同じく、ご相談に対して派遣か請負か、よりベストな形でご提案致します。
1ヶ月~長期間の通年または時期的な業務
最初にリーダー候補が派遣として業務の習熟、スキルアップからスタートし、段階を経て「計画的請負」を実施していきます。(移行期間:半年~1年程度)
定常業務はもちろんの事、お中元・お歳暮などの季節業務などにも対応しています。
1ヶ月~3年程度の通年または時期的な業務
ある程度の期間は見込めても将来的にまだ不透明、といった業務の場合に派遣のご利用をお勧めします。業務が3年以内に終了した場合は、契約期間終了後、スタッフは別の企業様への案内をしますので、企業様にとっては雇用リスクはありません。
社員採用をお考えの企業様には、紹介予定派遣をお勧めします。
派遣から直接雇用の流れは雇用のミスマッチを防ぎ、退職者を減らすことができます。
企業様は派遣を半年間「試用期間」として利用することで、スタッフの適才やスキル、人物を見極めることができ、スタッフにとっても「雇用前に」仕事をしながら職場体験ができる、というメリットがあります。
※派遣禁止業務とは
次の業務では、労働者派遣事業を行うことができません。
1. | 港湾運送業務 |
港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務 | |
2. | 建設業務 |
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務 | |
3. | 警備業務 |
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項各号に掲げる業務) | |
4. | 病院・診療所等における医療関連業務 |
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務 ただし、以下の場合は可能です。 (1) 紹介予定派遣 (2) 病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む) 以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務 (3) 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務 (4) 就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務 (5) 弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業務 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務等(公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部で労働者派遣は可能) |